最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3967 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人児玉正勝の上告趣意は憲法三七条違反を主張するけれども本件審理の経過
に徴すれば、第一、二審が所論証拠申請を採用しなかつたことは、何ら不当なもの
とは認められないから所論はその前提において失当であり採用することを得ない(
昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二三〇
号同二三年七月二九日大法廷判決参照)。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
昭和二九年三月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -